2020.12.04私たちの提案 「災害対応のマルチセクター化」を!災害救助法一部改正の提案 Tweet Share RSS 災害対応のマルチセクター化について 現行法による現状 災害救助法は1947年に規定されてから大きな変化がない、結果現代には合わない事も多い。また例えば平時の福祉サービスでは行政・企業・NPO等が役割分担し協働されているが、災害時には全て地方自治体のみで提供することが求められている。また毎年大規模災害が起きるものの同一地域に起こるものではないため専門性を持たない個別の地方自治体がサービスを提供しなければならず災害救助・被災者支援が低水準にとどまっている原因と考える。 ▼ 改正(案) 災害救助法(例として下線部のように変更することで支援方法等を変えることができる) (目的) 第一条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体企業、NPOその他団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 (救助の対象) 第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事都道府県知事および政令で定める団体が、政令で定める程度の災害が発生した市(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条第一項において同じ。)内において当該災害により災害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。 ▼ 【具体例】改正によりこう変えることができるのでは? 避難所の運営状況の改善(人道援助の国際的な最低水準であるスフィア基準の達成など) 罹災証明書の交付や災害援護資金貸付の円滑化(民間企業のノウハウを活用するなど) 災害救助。被災者支援の社会としての専門性の向上 (支援を自律的に実施する民間組織を中心とした協議会が知識・技能の普及や発展を担うなど) 他の災害法制の現代化 (罹災証明書の区分にのみもとづく被災者支援の見直しや、原稿は重度障害なみである災害障害見舞金の支払い基準の引き下げなど) ・・・など 例えば現行法のもとで行われる避難所の状態が運営者や方法が変えることもできる。 Tweet Share RSS 投稿者: 311kaerukai 私たちの提案 コメント: 0 災害対応のマルチセクター化 関連記事一覧 6月4日緊急院内集会資料 福祉及び防災の連携並びに民間組織の参画による被災者... 社会保障のフェーズフリー化 「3.11から未来の災害復興制度を提案する会」からの提... 災害対応のマルチセクター化 コメント ( 0 ) トラックバックは利用できません。 この記事へのコメントはありません。
この記事へのコメントはありません。